TOP事業紹介広報活動採用情報Q&Aリンク

農業災害補償制度(NOSAI)用語解説



□共済規程
 各共済事業の加入、損害評価などに関する運営の規則を定めたもの。これまで、共済事業の細目等まですべて、定款に規定されておりましたが、平成16年度からは、共済事業の細目については、新しく設けられた共済規程に移行します。その変更は、総代会の通常議決と同様に出席者の2分の1以上の賛成で行えるようになり、より機動的なNOSAI事業の運営が可能になりました。

□共済事業の種類
 組合が行う共済事業には、農作物共済(水稲・麦)、家畜共済(牛・馬・豚)、果樹共済(リンゴ・ブドウ)、畑作物(大豆・ホップ蚕繭)共済、園芸施設共済(ガラス室・鉄骨ハウス・パイプハウス)及び任意(建物・農機具)共済の6種類があります。

□共済目的
 水稲、牛、りんご、大豆など、NOSAIが行う補償の対象となるものをいいます。

□共済関係
 組合と加入者との間で結ばれる基本的な法律関係をいい、この関係が成立することにより、加入者は一定の約束で共済金を受け取るなどの権利を持つ一方で、共済掛金の払い込み、損害通知、異動通知等を行う義務が生じます。

□共済事故
 冷害または風水害のように、共済金支払義務を具体化する事故をいいます。共済事故となるものは、その発生が予期できず、また、これを避けることが困難なものでなければなりません。

□共済責任期間
 組合が加入者に対し共済金の支払責任を負っている期間をいい、共済事業の種類ごとに責任期間が定められております。 
   例   水稲共済・・・・本田移植期から収穫期まで。    
      家畜・園芸施設共済・・・・原則として共済掛金を払い込んだ日の翌日から1年間。
 
 なお、家畜共済については、共済責任期間に変わり共済掛金期間という用語が用いられております。


□共済金額(契約補償額)
 共済事故により損害が生じたとき、組合が補償する金額の最高額のことです。この範囲内で共済金が支払われることになります。農作物、果樹、畑作物共済では、基準収穫量に補償割合をかけ、sあたり共済金額(価額)をかけたものが共済金額となります。

□共済価額
 NOSAIに加入いただいたものの価値を、時価額などを基礎に表した金額であり、加入者が被ることのある損害の最高限度を示すものです。

□Kgあたり共済金額(価額)
 共済金額の設定にあたり、1kgあたり補償する単価をいいます。たとえば水稲では前年産県内の政府買入価格、りんごでは県内市場価格などを基礎に、運送費、包装費などを除いて設定されます。農林水産省から告示されます。

□共済減収量
 農作物、果樹、畑作物共済において(水稲品質方式、麦災害収入共済方式を除く。)、共済金支払いの基礎となる減収量をいいます。共済減収量は、基準収穫量に補償割合をかけた引受収量から見込収穫量を差し引いたものをいいます。なお、水稲品質方式、麦災害収入共済方式では、収穫量と品質指数、契約価格を用いて、当年産の生産金額(当該農家の生産額=品質別の収穫量に契約単価をかけたものの合計)を算出し、共済限度額に生産金額が達しない場合に、その差が共済金として支払われることになります。
 共済限度額は基準生産金額に農家のみなさんが選択した補償割合をかけて算出します。

□共済金
 加入者が共済責任期間に発生した共済事故により損害を受けたとき、その被害の程度(損害割合)に応じてお支払いするお金のことです。農作物、果樹、畑作物共済では、共済減収量にsあたり共済金額(価額)をかけて算定します。

□共済掛金
 共済金支払いの財源として加入者から組合に納入していただく掛金のことで、一般には、共済掛金=共済金額×共済掛金率で算出されます。このうち、建物・農機具共済以外は、国がその一部(50%〜40%)を負担しますので、農家のみなさんの負担が軽減されます。

□共済掛金率
 加入者が負担する掛金の算出の基礎となるもので、過去の一定期間における被害率をもとに定められます。

    例  農作物共済の場合は20年間の被害率。家畜共済の場合は3年間の被害率。      
       被害率は受取共済金÷共済金額で求めます。

□基準収穫(収繭)量
 農作物・果樹・畑作物共済等において、損害割合・損害額や共済掛金の算出の基礎となる収量をいい、通常客観的に期待される平年の収量(過去において一番よかった収量をいうのではありません。)のことです。

□基準生産金額
 水稲品質方式、麦災害収入共済方式において、原則として過去5ヵ年の10a当たりの生産金額を算定し、本年産の作付面積をかけて算出します。生産金額とは、農家ごとの平均的な収入金額のことで、出荷規格ごとの収穫量に単価を乗じて計算します。

□標準収穫量
 標準収穫量は、その年の天候及び肥培管理等が平年並みに行われたときに得られる収穫量で、果樹共済の共済金額と共済掛金を算出するための基礎となります。この標準収穫量は、品種、樹齢、栽培条件及び植栽形態等に応じて農家ごとに定めます。

□基準単収
 地力等級などに応じて耕地ごとに定められている10a当たりの収穫量のことです。

□引受単収
 農作物共済で説明しますと、たとえば、一筆単位引受方式では基準単収の7割に相当する収量のことです。

□引受収量
 基準収穫量の9割〜5割に相当する収量のことで、被害があったときに共済金をお支払いする際の共済減収量の限度となります。農作物共済では加入方式・補償割合別に基準収穫量の9割〜5割、果樹共済では加入方式別に8割〜6割、同じく畑作物共済では加入方式別に8割〜7割と定められております。

□付保割合
 共済事業の種類ごとの共済価額、基準生産金額(以下、「共済価額等」という。)に対して組合が補償する割合をいいます。付保割合が高いほど補償は大きくなります。共済価額等に付保割合を乗じたものが共済金額となります。

□無事戻し(掛金の一部払い戻し))
 過去の一定期間に加入者が受け取った共済金などの合計額が、その期間中に払い込んだ共済掛金の合計額の2分の1又は3分の1以下の場合、その差額を限度としてお返しすることをいいます。

□不補償割合(足切り割合)
 共済金の支払方式に関して用いられていることばで、たとえば3割不補償割合といった場合、基準収穫量・基準生産金額の3割までは引受けをしない、被害があったとしても3割以下の被害であれば共済金を支払わないということを意味しています。言い換えれば、3割を超えた被害から共済金をお支払いするということです。
 たとえば、水稲の一筆単位・7割補償方式では3割、半相殺農家単位・8割補償方式では2割が不補償割合となります。

□当然加入
 農作物共済において経営規模が一定の基準を超える(例 水稲の場合25〜30e。組合定款で定める。)農業者の方は、その加入の意志のいかんにかかわらず、法律により組合との共済関係を成立しなければなりません。これを当然加入と呼んでいます。

□義務加入
 共済事業の種類の中には、共済規程(組合の基本的な規則)により契約申込みが義務づけられているものがあります。これを義務加入と呼んでいます。

□任意加入
 一般に当然加入以外のものを任意加入と呼びます。農業者の方の意志で組合へ加入申込みを行い、組合との共済関係が成立します。