TOP事業紹介広報活動採用情報Q&Aリンク


 日ごろ、農業共済(NOSAI)事業につきましては、格別のご理解とご協力をいただきましてまことにありがとうございます。
 平成13年4月1日から「金融商品の販売等に関する法律」「消費者契約法」が施行されたことに伴い、農業共済組合が定款・共済規程で規定しておりますNOSAI事業を推進するにあたり、みなさま方にご理解をいただくためNOSAI事業の重要な事項について取りまとめ、説明させていただくことといたしました。
 つきましては、重要事項についてご覧のうえ、ご確認をいただきますようお願い申し上げます。


■ 勧誘方針
 勧誘方針は、県内7農業共済組合においてそれぞれ定めております。

 当農業共済組合は、農業災害補償法に基づき、組合員の方々が不慮の事故によって被ることのある損失を補てんして農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。
これらの事業の推進に当たっては、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。

1. 農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
2. 組合員の方々の知識、経験、財産の状況及び意向を考慮のうえ、適切な勧誘と情報の提供を行います。
3. 組合員の方々に共済事業の仕組みやリスクの内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
4. 組合員の方々に対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
5. 万が一共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価を行い、共済金をお支払いいたします。
6. 組合員の方々に対し、より適切な加入推進が行えるよう、役職員等の研修の充実に努めます。




■ 重要事項説明

 NOSAI制度は、農林水産省・都道府県庁の指導・監督のもと、組合・連合会・国の三段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、共済金の確実な支払いができるよう仕組みを採っておりますが、次のような場合には共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了承のうえ、ご加入いただきますようお願い申し上げます。


(1) 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。
(2) 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
(3) 正当な理由がないのに、納入期日までに共済掛金の払い込みが遅れた場合。
(4) 被害発生時に組合への通知を怠り、又、重大な過失等、不実の通知をした場合。
(5) 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払いする金額が削減されることがあります。




〔家畜共済〕

 次のような場合にも共済金等の全額又は一部が支払われないこと又は共済関係を解除することがありますので、ご了承のうえご加入いただきますようお願い申し上げます。

(1) 加入申込みの際、すでに病気にかかっていたり、障(傷)害を受けているにもかかわらず、これを組合に通知しなかった場合。
(2) 継続加入の際、それまでの事故除外加入から対象となる共済事故を拡大したとき、拡大した共済事故について、継続時にすでに病気にかかり、もしくは障(傷)害を受けていた場合。

 なお、内容につきまして、ご不明な点、ご質問等がありましたら、最寄りの組合までお問い合わせください。組合では重要事項説明のため、冊子の配布やホームページなどを通じてご確認させていただいております。



〔建物共済〕   重要事項 (クリックしてください。)
〔農機具共済〕 重要事項 (クリックしてください。)