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農機具共済 1/4

 農機具共済(損害・更新)重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報・その他注意点のご説明)

●この書面は、「のうきくん」(組合(以下「NOSAI」といいます。)が実施する農機具損害共済及び農機具更新共済の愛称)の契約概要や加入申込みに際してご注意いただきたい説明情報、また、ご契約で得られた個人情報の取扱いなど、ご契約に関する重要事項について記載したものですから、内容を十分ご確認ください。

●本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、農機具損害共済・農機具更新共済約款及び特約条項をご参照ください。共済約款及び特約条項はご契約後、共済証券とともにお届けします。事前に必要であれば、NOSAIにお申出ください。

加入申込書への押印は、本書面の説明確認印を兼ねております。

T 契約概要のご説明
1 仕組み及び引受条件等
(1)共済の仕組み及び名称
@仕組み
  農機具損害・農機具更新共済は、稼働中の事故をはじめとする様々な偶発の事故(注)により、ご契約いただいた農機具及び附属装置が損害を受けたときに災害共済金をお支払いします。また、農機具更新共済では、農機具損害共済の対象事故による災害共済金のほかに、全損などによる共済責任の終了、又は責任期間の満了に伴う経年減価を損害とみなし、減価共済金をお支払いします。
 (注)「(3)共済金をお支払いする場合」を参照してください。
A共済の名称(種類)
  NOSAIが実施する農機具共済は、次の2種類の共済があります。
    ・農機具損害共済
    ・農機具更新共済
    なお、「のうきくん」はこれら2つの農機具共済を総称した愛称です。

(2) 補償の対象(共済目的)
「のうきくん」の補償の対象は、未使用の状態で取得され、かつ共済規程で定める農機具です。
@附属装置を補償の対象とする場合は、申出が必要です。(ただし、更新共済ではトラクターのロータリー及びコンバインの結束機のような附属装置は補償の対象外です。)
A中古農機具は農機具共済にご加入できません。

(3) 共済金(災害共済金及び減価共済金)をお支払いする場合
@災害共済金の支払対象となる事故(共済事故)は、次のとおりです。
ア 農機具火災共済(格納中の事故に限ります。)
(ア) 火災(地震及び噴火並びにこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による損害を除きます。)、落雷、物体の落下若しくは飛来、破裂若しくは爆発、盗難による盗取若しくはき損、鳥獣害又は第三者行為による不可抗力のき損
(イ) 外部からの物体の衝突又は接触
イ 農機具総合共済
(ア) 火災、落雷、物体の落下若しくは飛来、破裂若しくは爆発、盗難による盗取若しくはき損、鳥獣害又は第三者行為による不可抗力のき損
(イ) 衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻込み、その他これらに類する稼働中の事故。ただし、農作業に伴う事故に限ります。
(ウ) 台風、旋風、突風、暴風雨、洪水、豪雨、高潮、降ひょう、雪崩等の雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、その他これらに類する自然災害(地震等及び落雷による損害を除きます。)

A減価共済金の対象損害(農機具更新共済のみ)
 農機具更新共済では、@の共済事故による災害共済金に加え、全損などによる共済責任の終了、又は責任期間の満了に伴う経年減価(減価償却による消耗をいいます。)による損害に対して減価共済金をお支払いします。

B災害共済金のお支払い額
 農機具損害共済及び農機具更新共済の災害共済金のお支払い額(注1)は、損害の額(注2)に共済金額の新調達価額(共済目的と同一の機種で、同一又は類似の性能を有する新規の農機具を取得するために要する価額)に対する割合を乗じて得た額となります。
(注1)農機具共済は、新調達(再取得)価額までを補てんする仕組みですが、損害が発生してから1年以内に復旧しなかった場合、時価損害額によって算定した共済金のお支払いとなりますので、ご注意ください。
(注2)損害の額は、新調達価額を限度として、その損害の発生直前の状態に復旧するために必要な費用の最低額となります。共済金額が共済目的の新調達価額に満たない場合、損害額の一部のみの補償となりますので、十分な補償が受けられるよう新調達価額いっぱいにご加入ください。

C減価共済金のお支払い額(農機具更新共済のみ)
  農機具更新共済で減価部分の損害としてお支払いする減価共済金のお支払い額は、共済責任の満了の場合、減価共済金額に相当する額をお支払いします。

(4) 共済金をお支払いしない場合
@次に掲げる損害に対しては、災害共済金を支払いません。
ア 共済掛金等の払込みを受ける前に発生した損害
イ 加入者(加入者でない方で共済金を受け取る方も含めます。)又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失によって発生した損害
ウ 加入者と生計を共にする同居の親族の故意によって発生した損害
エ 運転者の故意又は重大な過失によって発生した損害
オ 農作業以外の使用目的による事故によって発生した損害
カ 共済目的に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然消耗によって発生した損害
キ 故障(偶然な外来の事故に直接起因しない共済目的の電気的又は機械的損害をいいます。)によって発生した損害
ク 凍結(ラジエーターの冷却水の抜き忘れによる凍結破損等)によって発生した損害
ケ 消耗部品にのみ発生した損害
コ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動によって発生した損害
サ 地震等によって発生した損害(地震等によって発生した火災、破裂又は爆発、これらが拡大して発生した損害も含みます。)
シ 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性に起因する事故によって発生した損害

A共済約款に記載されている次の場合には共済金をお支払いできないことがあります。
ア 加入者が損害発生の場合の手続の通知を怠り、又は故意若しくは重大な過失により不実の通知をした場合
イ 加入者が正当な理由がないのに損害調査を妨害した場合
ウ 加入者が損害防止義務の指示に従わなかった場合
エ 告知義務・通知義務の違反による解除又は重大事由による解除に該当したことにより共済関係を解除された場合
オ 加入者が共済金の支払請求手続を3年間怠った場合

(5) 付帯できる特約及びその概要
 「のうきくん」に付帯できる特約及びその概要は次のとおりです。なお、詳しくは特約条項でご確認ください。

特約の
名称
特約の概要 ご留意事項
臨時費用担保特約  事故の際の臨時の出費のために、共済金額に損害割合の10%を乗じた額を臨時費用共済金としてお支払いします。また、加入者等が死亡・後遺障害を被った場合、1名ごとに共済金額×30%(50万円限度)、怪我による入院が必要となった場合は、1名ごとに共済金額×5%(20万円限度)の傷害費用共済金を加算してお支払いします。  共済掛金等は臨時費用共済金に相当する分が割増となります。
継続申込特約(注)  継続特約期間を2年、3年、4年又は5年として契約時に掛金を一括払い込みいただくことで、お選びいただいた期間の契約を継続いたします。   継続特約期間に応じて掛金が割り引かれます。
共済掛金等分割払特約  1年分の共済掛金等を2回に分割してお支払いいただくことができます。  共済掛金等の割増はありません。
自動継続特約  農機具損害共済のみに付帯できます。毎年の更新手続の必要がなく、責任期間を3年間自動継続いたします。  共済掛金等は毎年お支払いいただきます。
地震等担保特約  地震、噴火及び津波による損害の場合、加入共済金額の50%を限度として共済金をお支払いします。  損害割合が5%以上となった場合に限ります。
(注)継続申込特約は共済掛金等分割払特約又は自動継続特約と重複して付帯することはできません。
2 共済責任期間及び共済掛金期間
(1) 農機具損害共済
@農機具損害共済の共済責任期間は、1年です。なお、ご都合により始期を同じにするために限り、1月単位に1年未満の共済責任期間で加入申込みすることができます。

A共済責任期間は、加入申込書に記載した責任開始日の午後4時から翌年同日の午後4時までとなります。加入申込後にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載されている納入期限日までに共済掛金等を払い込んでください。なお、共済責任期間は後日お送りする農機具共済証券でご確認ください。

B加入申込書に記載された責任開始日を過ぎてから共済掛金等を払い込まれた場合の共済責任期間は、払込みを受けた日から1年となります。なお、共済掛金等の払込み前の事故については、共済金のお支払いはできません。

(2) 農機具更新共済
@農機具更新共済の共済責任期間は、3年以上の期間で、農機具の耐用年数の範囲内で設定する期間とします。

Aご契約者の共済掛金期間(共済掛金等を払込みいただく期間の単位)は、1年です。最初の共済掛金期間は、加入申込書に記載した責任開始日の午後4時から翌年同日の午後4時までとなります。次回以降の共済掛金期間は、それぞれ共済掛金期間満了日の午後4時から始まります。加入申込後にお送りする「引受承諾書兼共済掛金等納入通知書」に記載されている納入期限日までに共済掛金等を払い込んでください。

B第2回以降の共済掛金等の払込みについての猶予期間は14日とし、この期間内に払込みがない場合は、猶予期間の初日から共済関係が失効します。なお、失効した場合でも、1年以内に共済掛金等(延滞利息を含む)の払込みがあった場合には、共済関係は復活できますが、払込みがなかった場合は消滅します。なお、失効中の事故については、共済金のお支払いはできません。
3 加入条件(共済金額等)
(1) 加入の単位
 農機具1台ごとの加入となります。(更新共済ではトラクターのロータリー及びコンバインの結束機のような附属装置は補償の対象外です。)

(2) 共済金額の設定
@共済金額は、(3)の条件の範囲でお申込みください。
A共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、共済目的の新調達価額いっぱいに設定してください。共済金額が新調達価額に対して過小の場合は損害額の一部だけの補償、過大である場合は共済掛金等が無駄になることがあります。

(3) 共済金額の設定条件
@農機具共済の最高限度額は1台2,000万円です。
A共済金額の設定は、1台ごとに5万円以上で、1万円単位となります。

(4) 減価共済金額の設定条件(農機具更新共済のみ)
 (3)で設定した共済金額を限度に、経年減価額(新調達価額に、耐用年数に対す る共済責任期間年数の割合を乗じた額)の範囲内で設定します。
4 共済掛金等
 共済掛金等は、共済金額、農機具の機種や用途、付帯する特約などにより決まります。
 詳しくはNOSAIまでお問い合わせください。
5 共済掛金等の払込方法
 共済掛金等の払込方法は、口座振替のほか、NOSAIへの口座への振込み、現金支払いなどの方法があります。加入申込みの際にお申出ください。農機具損害共済、農機具更新共済ごとの払込方法は次のとおりです。
@農機具損害共済の掛金の払込方法
 原則共済責任期間ごとに1回払いですが、1の(5)「付帯できる特約及びその概要」に記載する特約を付帯することにより、複数年分の一括払い又は分割払いでの払込方法があります。詳しくはNOSAIにご確認ください。

A農機具更新共済の掛金の払込方法
・共済掛金期間ごとの1回払いのほか、(5)「付帯できる特約及びその概要」の分割払特約を付帯することで、共済掛金期間ごとの共済掛金等を分割で払い込む方法があります。
・2回目以降の共済掛金期間に係る共済掛金等の全部、又は一部を前納することができます。この場合の共済掛金等は、農機具共済事務取扱要領で定める率で計算した額を割り引きます。
U 注意喚起情報のご説明
1 告知義務・通知義務等
(1) 加入申込み時の注意事項(告知義務―加入申込書の記載上の注意事項)
・加入申込みの際、危険に関する重要な事項としてNOSAIが告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告知いただく義務(告知義務)が あります。
・加入申込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目が告知事項です。この項目が事実と違っている場合、又は事実を記載しなかった場合には、この契約を解除し、共済金をお支払いできないことがありますので、加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
 
【告知事項】
 @農機具の情報
  農機具の種類、銘柄(メーカー名)、型式、機体番号、購入年月、附属装置、
  格納場所、管理物件の有無
 A他の共済等の契約に関する情報
  農機具を契約の対象とする他の共済契約又は保険契約

(2)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務事項等)
・ご契約後、加入申込書に記載された内容のうち、☆印が付いている項目の変更・訂正があった場合及び次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なくNOSAIにご通知ください。
・ご通知がない場合には、この契約を解除し、共済金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
・ご通知により契約内容の変更を行いますが、変更ができない場合は、この契約の全部又は一部を解除する場合があります。

【通知事項等】(加入申込書の☆印以外の事項)
 @共済目的を譲渡する場合
 A共済目的を解体又は廃棄する場合
 B共済目的が共済事故以外の原因により破損した場合
 C共済目的の用途を変更し、又は著しく改造する場合
 D格納場所又は設置場所を変更する場合
 E共済目的について危険が著しく増加する場合
 F告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
2 損害防止義務
@共済契約者は、共済目的について通常すべき管理や操作を怠ってはならず、事故が発生した場合又はその原因が発生した場合には、損害の防止又はその軽減に努めるなどの損害防止義務があります。

A損害防止義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減することができたと認められる額を差し引くことがあります。
3 重大事由による解除
次のことがあった場合は、この契約を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。
@共済金を支払わせることを目的として損害を発生させ、又は発生させようとした場合

A共済金の請求について詐欺を行い、又は行おうとした場合

BNOSAIのご契約者に対する信頼を損ない、この契約の存続が困難な重大な事由がある場合
4 NOSAIの解散時等の取扱い
 NOSAIは、行政庁の指導のもと、事業の健全な運営に努めるとともにその保有する共済金支払責任の全てを、岩手県農業共済組合連合会と保険契約を締結して共済金の確実な支払いに努めていますが、財務状況によっては共済金等の支払額が削減されることがあります。
 また、組合が解散せざるを得なくなったとき農業災害補償法では契約を終了し、農機具損害共済にあっては、まだ経過していない共済責任期間に対応する共済掛金はご契約者に返還いたします。農機具更新共済にあっても減価部分及び災害部分に相当する掛金はご契約者に返還いたします。詳しくはNOSAIにお問い合わせください。
V その他のご説明
1 注意喚起情報のほかにご注意いただきたい事項
(1) 超過共済による共済金額の減額
@加入申込みの際に設定された共済金額が共済目的の価額を超えていたことについて、ご契約者の善意でかつ重大な過失がなかった場合、ご契約者はその超過する部分についてご契約日から取り消すことができます。
Aご契約後に共済目的の価額が著しく減少し、共済金額が共済価額を超過した場合、ご契約者はその超過した部分について、超過した時から先の期間について共済金額の減額を請求することができます。

(2) 共済掛金等の追加・返還
・通知義務事項等により、契約内容の変更又は契約を解除した場合、約款等の規定により共済掛金等を追加請求又は返還いたします。
・解除の理由によっては、共済掛金等を返還しない場合があります。

2 事故が発生した場合の手続等
(1) 事故が発生した場合の手続
@事故が発生した場合、遅滞なくNOSAIにご連絡ください。
Aご契約者は、NOSAIが損害に関して要求した書類を作成し、事故を通知した日から30日以内に提出してください。
BNOSAIは、事故による損害があった共済目的について必要な調査をすることができます。
C事故の通知を怠り、故意若しくは重大な過失により不実の通知をし、正当な理由がなく損害調査の妨害、請求書類に不実の記載や変造した場合は、この契約を解除し、共済金を支払わない場合があります。

(2) 共済金支払後の共済契約
@災害共済金の支払合計額が共済金額に相当する金額になったとき、共済契約は消滅します。災害共済金の支払額が共済金額に達するまでは、共済契約は当初契約の内容で共済責任期間の終了日まで継続します。
A損害額の新調達価額に対する割合が、耐用年数に対する耐用年数から経過年数を差し引いた年数の割合以上になる共済事故が発生した場合、その共済関係は終了します(更新共済のみ)。

W 個人情報の取扱いについて
1 ご契約の内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報につ いては、NOSAI及び岩手県農業共済組合連合会が引受の判断、共済金等の支払、共済契約の継続・維持管理、各種サービスの提供・充実を行うために利用します。また、この共済契約に関する個人情報は、NOSAIが実施する他の共済のご案内等のために業務に必要な範囲で利用することがあります。

2 法令により必要と判断される場合、ご契約者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、必要な範囲で個人情報を第三者へ提供することがあります。